厚生労働省働き方改革支援テレワーク導入援助補助金について。
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。
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対象となる事業主 |
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2)
※1 試行的に導入している事業主も対象です
※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
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助成対象 |
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者による研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング等
※ パソコン等の購入費用も対象となります
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テレワーク導入イメージ |
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支給額 |
支給対象となる取組の実施に要した費用の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。
対象経費 | 助成額 |
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謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 | 対象経費の 合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) ) |
契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象 | 「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額 |
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1人当たりの上限額 | 1企業当たりの上限額 |
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達成 | 3/4 | 40万円 | 300万円 |
未達成 | 1/2 | 20万 | 200万円 |
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申請期限 |
受付:令和2年12月1日(火)まで
※交付決定の日から令和3年2月15日までの中で1カ月から6カ月の間で設定する評価期間で目標達成を評価します。
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お問合せ先 |
テレワーク導入をお考えの企業様は弊社までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容について詳細は
厚生労働省、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.htmlをご覧ください。